消費税についての質問事例
 
01) 消費税の納税義務は、前々年度1,000万円を越える売上げがあるかが基準になっていますが、1,000万円を超えれば納税義務が生じますか?
02) 一般の商店の消費税はどうなっていますか?
03) 消費税の課税対象として1,000万円超とあるが、タバコの販売(消費税対象外)の割合が多い場合切り離して計算するべきですか?

回答
 
01)消費税の納税義務は、前々年度1,000万円を越える売上げがあるかが基準になっていますが、1,000万円を超えれば納税義務が生じますか?
当年度に消費税の納税義務はあるかないかは、基準年度(前年事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかにより判定されます。ご質問の場合には、前年度ではなく、今年度から消費税の納税義務が生じます。
参考として平成16年度を例にすると、次のとおりとなります。

@基準年度は前々事業年度の平成14年度となります。

A平成16年度の納税義務の判定

ア)平成14年度の課税売上高が1,000万円以下の場合
   消費税の納税義務が免除されます。

イ)平成14年度の課税売上高が1,000万円を超える場合
   消費税の納税義務が生じます。

(注)簡易課税制度選択届書を提出しておけば、課税売上高による計算もできます。(平成15年度税制改正による)
 
02)一般の商店の消費税はどうなっていますか?

消費者が支払った事業者を通じて税務署(国)へ納付されますが、簡易課税制度等により、一部、税務署(国)へ納付されず事業者の手元に残る場合もあります。(いわゆる益税)。

 
03)消費税の課税対象として1,000万円超とあるが、タバコの販売(消費税対象外)の割合が多い場合切り離して計算するべきですか?
タバコの販売は消費税対象外ではなく、課税対象となります。