| 05)一般会計との区分経理で合理的な配分方法はありますか?また、按分基準はありますか? |
合理的な配分方法の一例として
@人件費ならば業務の従事割合
A建物の減価償却費・固定資産税ならば使用する床面積割合
B水道光熱費・消耗品費ならば従事割合等が考えられます。
あくまでも一例ですので、各労組に適した合理的な配分方法を採用し、継続的に配賦計算をしてください。 |
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| 06)法人格が無い団体が収益事業を行っている場合、何か対策をする必要はありますか?書類の提出は必要ですか? |
| 収益事業を行っている場合には、収益とその収益を得るために要した費用を、正確に把握してください。特に費用については、収益を得るために直接要した費用と労組活動を含めて共通に要した費用を正確に把握してください(共通経費は合理的な按分方法により配賦した金額が収益事業の費用となります)。なお、法人税法上は、収益事業を行っていれば黒字、赤字に係わらず、確定申告書の提出義務があります(所得が赤字であれば、当然、納税義務はありません)。 |
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| 07)収益事業に係る経費は、どのようなものが認められるか具体的にどのようなものがありますか? |
| 収益を得るために生じた費用が経費となります。一般的な経費として人件費、交通費、会議費、消耗品費等があります。また、労組事業と共通にかかる経費については、従事割合等の合理的な按分により収益事業の経費として配賦する事になります。 |
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08)@経費にはビール・酒等の飲食料も入りますか?
A労金・労済の職場活動のため、職場委員を集めた部会の人件費、会議費等は必要経費になりますか? |
会計上、収益費用・損失=利益となり、税務上、益金−損金=所得となります。収益と益金、費用・損失と損金の範囲は会計上と税務上の目的により異なるところがあります。基本的には収益を得るために要した費用(人件費、消耗品、水道光熱費など)となりますので、会議の飲食代であっても収益を得るためならば費用(損金)として認められます。
ただし、その飲食代が交際費に該当すれば一定金額(交際費の損金参入限度額)までが損金となります。
なお、労金・労済の業務に係る職場活動に要した人件費、会議費等は、収益事業の必要経費になります。
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