| 10)結成○○年記念として組合員に記念品を支給しようと企画しています。支給する記念品の購入価格がどの程度なら課税されませんか? |
組合が結成○○周年記念として組合員に記念品を支給した場合はその記念品の処分価格(概ね購入価額の70%)が10,000円以内であれば課税されません。
但し、一部の組合員に記念品に換えて金銭等を支給した場合は、給与所得として源泉徴収の対象となります。 |
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| 11)組合結成○○周年パーティーを開催して、祝い金を受け取りました。この祝い金に課税されますか? |
組合結成○○周年記念パーティーを開催に際し、出席した来賓及び友誼組合からの祝い金については雑収入として受け入れ、一方、パーティー開催までの準備及び当日の対応等々でボランティア活動に参加した組合員と共に打ち上げ会を開催した場合、その経費を支給額として計上していれば課税関係は生じません。
祝い金を収入科目に計上せず、打ち上げ会の経費等に充当してしまった場合は支出行為が明らかでないとして、責任者に対する給与として源泉徴収されます。 |
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| 12)機関紙で募集しているクイズ等に、当選した組合員への賞金等は課税されますか? |
労働組合が機関紙等で行うクイズ等の当選者に対する賞金等の支払は、対象者が組合員とその家族に限定されていることから、所得税法204条第1項第8号に定める事業の広告宣伝のための賞金には該当しません。よって、源泉徴収対象外となります。支払を受けた本人は、一時所得として、次の計算により所得があった場合は、給与所得等と合算して確定申告を行ってください。
一時所得の金額=(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円)× 1/2 |
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| 13)組合基金を返還する予定ですが、現金支給または個人口座へ振込みとした場合、どちらにも課税されますか? |
組合員からの搬出で組合基金(労組名義預金)をつくり、それを組合員に返還するときは、労組に対する課税関係は生じません。ただし、組合員は一時所得として、課税されると思われます。
一時所得の金額=(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円)× 1/2
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