
研修・講演事業
2016年度幡多地区労福協「健康に関する学習会」開催

高知県労働者自主福祉シンポジウム開催!!
高知県労働者自主福祉シンポジウム開催!!
5月28日(土)三翠園にて「高知県労働者自主福祉シンポジウム」を開催し、県内から82名が参加しました。
このシンポジウムは、中央労福協が結成60周年迎えた2009年に、10年先を展望し「労福協の理念と2020年ビジョン」を策定し、「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」の実現に向けて、全国で開催しており、今回高知県でも開催することとなりました。
今回は、労働者福祉運動の理念・歴史を学び、労働者自主福祉の原点に立ち返り、運動の再構築を図り、「労働組合」と労働者自主福祉事業団体である「労働金庫」「全労済」が『ともに運動する主体』であることを改めて認識し合いながら、労働運動・労働者自主福祉運動を実践していくために開催することとなりました。
四国労働金庫労働組合高知県支部の岡林副支部長の開会宣言に始まり、主催者を代表して四国労働金庫労働組合高知県支部の田中支部長より挨拶がありました。来賓として、連合高知の折田晃一会長、高知県商工労働部雇用労働政策課の竹﨑智子課長より挨拶をいただきました。
第1部では「歴史から学ぶ労働運動・労働者自主福祉運動の理念と課題」~労働金庫・全労済の誕生と労働組合の関わり方を中心に~をテーマに中央労福協アドバイザーの高橋均氏より基調講演をいただきました。講演では、戦後、労働者の生活が厳しいときに「助け合いの中から、労金・全労済は労働組合が作った協同組合である」このことが今忘れられつつあるとのこと、労金・全労済と労働組合は「業者」と「お客さま」の関係ではなく『ともに運動する主体』であることの再確認し、最後に「連帯・絆で、会員・労金・全労済・生協運動を再発見していこう」で締めくくりました。
第2部のパネルディスカッションは「労働者自主福祉運動の現状と課題」と題して、コーディネーターに折田晃一高知県労福協会長、パネラーは池澤研吉連合高知事務局長、間嶋祐一四国労働金庫高知営業本部長、山﨑秀一全労済高知県本部長、曽我秀秋高知県生協連理事。それぞれの立場から労働者自主福祉運動を進めるにあたっての現状と課題について報告がありました。本シンポジウムを契機に、労働組合・労金・全労済・生協運動を重要な課題と認識しともに取り組んでいくことを確認しました。
最後に、全労済労働組合西日本総支部高知支部の小野達也支部委員長から「本日参加者、自らがこの運動の主体であることを自覚し、取り組みを進め、お互い共有しながら進めて行こう」で、本シンポジウムは閉会しました。
第42回労働安全衛生学校を開催される
第42回労働安全衛生学校を開催
高知県立精神保健福祉センター・山﨑正雄所長が講演
5月21日(土)、高知会館にて第42回労働安全衛生学校がNPO法人高知県労働安全衛生センター・連合高知・一般社団法人高知県労働者福祉協議会の共催で開催され、労働団体・労働者自主福祉事業団体などから70名が参加しました。
◇「職場のストレスチェックについて」
今回のテーマは「職場のストレスチェックについて」、サブテーマを「その内容と今後の課題は」にて、講師に高知県立精神保健福祉センター・山﨑正雄所長の講演がありました。 労働安全衛生学校の冒頭、共催団体を代表して折田晃一高知県労福協会長のあいさつがあり、続いて浜田嘉彦高知県労働安全衛生センター専務理事の司会で講演に入りました。
◇「その内容と今後の課題は」
職場のメンタルヘルスは、なぜ重要になってきたか? 一番大きいのが職場環境の変化(ひとり一人の仕事量の増加・能力主義の拡大)で、家庭問題の複雑化(高齢化と少子化)、社会の変化(バブル崩壊以降の不況、不景気、貧困問題)で始まりました。
心の問題の多様化では、ストレスとメンタルヘルスの関係についてわかりやすく説明があり、メンタルヘルスが心の病気という風に言われますが、実際は体の病気で出てくることが多く、心の病気、ストレスによってメンタルヘルスの状態となる、との話がありました。
続いてストレスチェック制度では、2015年12月労働安全衛生法の施行により、2016年4月から制度が始まっており、2016年11月30日までに第1回を実施するよう義務付けられている。
目的は何か? 労働者が働く毎日の中で、自身のストレス状況に気づき、心の健康を守ることで、労働者のメンタル不調を未然に防ぐということであって、病気とかメンタルヘルスの不調を発見するということではない。
労働者が50名以上の事業所は実施が義務で、自己記入方式の質問票に記入します。記入した結果に基づきストレスチェック状況を実施者(産業医や保健師等)が所定の調査票にてチェックし、結果は本人に通知されます。実施者が一定以上のストレスと判断したとき、医師の面接等(秘密は厳守)を申出により受けることができます。
労働者が申出るか申出ないか、受けるか受けないかは本人の意思が尊重され、面接申出者は医師や保健師等と面接し、面接の結果、就業上の措置等が必要と判断すれば事業所に告げられ、就業上の措置等(事業者の義務)が講じられます。尚、労働者が申出たとき、申出ないときに不利益にならないことが明記されています。
通常の一般健康診断は事業者に通知されますが、ストレスチェックの調査結果については、本人の同意なく結果を事業者(社長、人事権を持つ者)等に提供してはならないと明記されています。 最後に講師よりストレスチェック制度で、産業医や保健師等と面談が出来ますが、専門職のカウンセリングよりも、身近な人「この人は私を理解してくれる」をつくること、身近な人が当たり前に受け止めてくれることが大切ですので、それを考えていただきたいと考え方を述べられ講演が終了しました。